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遺産分割の3つの方法
遺産の分割には、現物分割、代償分割、換価分割の3つの方法があります。
これらは、特に不動産の分割の場合に問題となります。
① 現物分割
現物分割は、「長男はA土地を、次男はB土地を取得する」、 「長男はA土地、次男はC預金取得する」あるいは、 「長男と次男は、A土地を2分の1ずつ共有取得する」 といったように遺産をそのままの形で分割する 分割方法です。
② 代償分割
債務負担による分割ともいわれ、共同相続人の1人または数人に具体的相続分を超えて遺産の一部または全部を現物で取得させるとともに、その者に、現物では具体的相続分に満たない遺産しか取得しない他の共同相続人に対して、その不足分に相当する分を代償として債務を負担させる方法です。

「長男は、A土地を相続する。長男は、次男に対し次男が遺産を取得しない代償として1,000万円を支払う」といった分割方法です。
③ 換価分割
換価分割は、遺産を売却して、その売却代金を分配する方法です。
通常、調停手続や審判においては現物分割も代償分割も困難な場合に取られる方法ですが、売却代金を配分するという点で、公平感を保ちやすいという利点があります。

遺産の一部(多くは不動産)について換価分割することも考えられます。例えば、各人の相続税の支払いのため利用するなどです。
不動産が現金にかわり数字化されることにより、円滑な分割手続きが進む場合もあるでしょう。
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