遺言について
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遺言の撤回・取消
一旦、遺言がなされたとしても、遺言は自由に撤回・取消ができます。
この遺言の撤回には以下の方法があります。
後の遺言で撤回する方法
新たに遺言をして、その遺言書のなかで前の遺言を撤回すると表明する方法です。直接で最も明確な方法です。撤回を争われる恐れもありますので、後の遺言は公正証書のような、より厳格な方法ですることをおすすめします。
遺言書を破棄する方法
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については遺旨を撤回したものとみなされます。
遺贈の目的物を破棄または生前に処分する方法
遺言者が遺贈の目的物を破棄したときは、 遺言を撤回したものとみなされます。例えば、古い建物を取り壊して新しい建物を建てた場合には、遺言は撤回されたものとみなされますので、誤解を招かない ためにも新たに遺言をし直すべきです。また、遺贈の目的物を第三者に譲渡したときも遺言を撤回したものとみなされます。
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