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法定相続と遺留分
法定相続分
亡くなった方が遺言書を作成していなかった時のために、民法では、相続人と各相続人が受け継げる相続分を規定しています。
これを法定相続分といいます。 
  
☆法定相続分☆
●配偶者と子が相続人である時 配偶者 1/2 子 1/2
※配偶者が死亡している場合は子が全部相続。
     
●配偶者と直系尊属(亡配偶者の父母) 配偶者 2/3 直系尊属 1/3
※配偶者が死亡している場合は父母が全部相続。
     
●配偶者と兄弟姉妹 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続。

相続人間で話し合いがまとまれば、必ずしも法定相続分に従った分割をする必要はありません。
遺留分
遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することも可能です。しかしそれでは、残された遺族が生活できなくなってしまう事態も起こりえます。そうした事態を防ぐため、民法では遺産の一定割合の取得を相続人に保障しています。これが、遺留分です。
相続人の遺留分を侵害する遺言書も、当然に無効になるわけはありません。遺留分を取り返すかどうかは相続人の自由で、遺留分減殺請求がなされるまで有効です。
遺留分は相続財産全体の1/2(相続人が直系尊属のみの場合には遺留分は相続財産全体の1/3です)となっています。その1/2(または1/3)を法定相続人で分けることになります。
兄弟姉妹には、遺留分はありません。そのため、遺言によって遺産を与えないようにすることもできます。
代襲相続
法定相続人になるべき子供や兄弟姉妹が先に死亡している場合、その子供が親に代わって相続人にまれます。これを代襲相続といいます。その相続人を代襲相続人といいます。
子供の子孫はどこまでも代襲相続ができますが、兄弟姉妹の代襲相続は、甥・姪の一代限りです。養子も代襲相続人となります。
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