相続について
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3つの相続方法
① 限定承認
限定承認とは、プラスの財産の範囲の中でマイナスの財産を引き継ぐという条件きで相続を承認する方法です。
限定承認は、相続放棄者を除く他の相続人全員がそろって行わなければならず、もし相続人の中で一人でも単純承認をした人がいる場合は、限定承認を選択することはできません。清算して資産が残れば、相続人が受け継ぐことができます。
限定承認手続では、相続財産管理人の選任や財産目録の作成、公告手続や債権者への返済など複雑な手続を行わなければなりません。
② 相続財産の確認
相続放棄とは、被相続人の財産の全てを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。
相続放棄は、マイナスの財産が明らかに多い場合、相続争いに巻き込まれたくない場合等に行います。相続放棄は、各相続人が単独で行い、一人でも相続人が相続放棄した場合は、限定承認できなくなります。
相続開始前に相続放棄はできませんが、遺留分については相続開始前でも放棄することができます。
相続を放棄するには、相続開始を知ったときより3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申請書を提出しなければなりません。
    遺留分
  • 遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することも可能です。しかしそれでは、残された遺族が生活できなくなってしまう事態も起こりえます。そうした事態を防ぐため、民法では遺産の一定割合の取得を相続人に保障しています。これが、遺留分です。
    相続人の遺留分を侵害する遺言書も、当然に無効になるわけはありません。遺留分を取り返すかどうかは相続人の自由で、遺留分減殺請求がなされるまで有効です。
    遺留分は相続財産全体の1/2(相続人が直系尊属のみの場合には遺留分は相続財産全体の1/3です)となっています。その1/2(または1/3)を法定相続人で分けることになります。
    兄弟姉妹には、遺留分はありません。そのため、遺言によって遺産を与えないようにすることもできます。
③ 単純承認
単純承認とは、相続される人の一切の財産を無制限に引き継ぐ方法で、最も一般的な相続の仕方です。とくに特別な手続を行う必要はありません。 相続開始後3ヶ月以内に他の手続をとらなかった場合には、自動的に単純承認をしたものとみなされます。ただし、借金が遺産より多い場合には、自分の財産からも返済しなければなりません。


※ 熟慮期間の伸長
3ヶ月以内に相続財産の調査が終了せず、相続の承認・放棄を 決定できない場合には、熟慮期間の伸長を家庭裁判所に 申し立てることができます。

※熟慮期間の起算点について、「相続人が相続の承認・放棄を しないで死亡したとき」はその者の相続人が自己のために相続を 知ったとき(民916)、また、「相続人が無能力者であるとき」は 法定代理人が無能力者のために相続の開始があったことを 知ったとき(民917)と定められています。
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