相続について
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相続財産について
相続財産とは
相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。
☆プラスの財産:金銭(預貯金、貸付金、売掛金)、不動産(土地、建物)、動産(自動車、貴金属、骨董品)、有価証券(株券、国債、社債、小切手、手形)、被相続人が保険者で受取人になっている生命保険、その他(電話加入権、ゴルフ会員権)など
★マイナスの財産:借金、買掛金、未払金、ローン、税金など
相続財産に含まれないもの
祭祀具(墓地、墓石・仏具)、香典、弔慰金、葬儀費用、受取人が指定されている死亡退職金、受取人が指定されている生命保険の保険金、遺族年金など
財産目録
財産目録は、預貯金、不動産、有価証券、ゴルフ会員権、生命保険等のプラスの財産と借入金等のマイナスの財産について、その内容を具体的に記入した一覧表のことです。
財産目録は、遺産分割協議の前提となるものなので、記載漏れや誤りがあるとあとで思わぬトラブルになりかねません。
財産を正確に記載するために、固定資産評価証明、通帳のコピー、生命保険証券、借入金の残高がわかるもの等、様々な資料が必要となります。
不動産の所有権移転登記
相続登記は、いつまでにしなければならないという期限はありません。
しかし、いつまでも登記をしないでおくと第三者に権利を主張できないばかりでなく、いざ名義変更しようとしたときには相続人が増えているといったこともあります。
遺産分割協議が終わったら、速やかに相続登記をする必要があります。
不動産の所有権移転登記は、不動産を管轄する地方法務局に、所有権移転登記を申請します。

必要書類は、概ね次のものです。
●遺産分割協議書
●被相続人出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
●固定資産評価証明書
●被相続人の住民票除票
●相続人全員の戸籍謄本
●相続人全員の住民票
●相続人全員の印鑑証明書
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