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遺族年金
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金に加入していた方がお亡くなりになった時、その「子」または「子のある妻」に支給されます。この場合の「子」は、18歳に到達する年度末までの子か1級または2級の障害をもった20歳未満の子が対象となります。(死亡した当時、胎児であった子も出生以後に対象となりますが、婚姻している子は対象とはなりません。)
遺族厚生年金
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者などが次の要件にあてはまる場合、その遺族※1に支給されます。

①厚生年金保険の被保険者である間に亡くなった時
②厚生年金保険の被保険者である間に初診日※2がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に亡くなった時
③障害厚生年金の1級・2級を受給している方が、亡くなった時
④老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金を受けるために必要な加入期間の条件※3,4を満たしている方が亡くなった時
 
※1遺族厚生年金を受けられる遺族:遺族厚生年金を受けられる遺族は、死亡当時、死亡した方によって生計を維持されていた以下の方が対象となります。

優先順位 状  況 対象となる年金
1 18歳未満の子のある妻 遺族基礎年金・遺族厚生年金
1 子のない妻(40歳未満) 遺族厚生年金
1 子のない妻(40歳~65歳) 遺族厚生年金・中高齢寡婦加算
1 55歳以上の夫 遺族厚生年金
2 55歳以上の父母 遺族厚生年金
3 遺族厚生年金
4 55歳以上の祖父母 遺族厚生年金
※子、孫については、次の条件があります
①死亡時、18歳になった年度の年度末までの間にあり、かつ婚姻をしていないこと。
②20歳未満で1級または2級の障害の状態にあり、かつ婚姻をしていないこと。
※2 初診日:初診日とは、障害の原因となった病気やけが(以下「傷病」といいます。)について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を言います。
※3 同一傷病で転医があった場合は、一番初めに医師の診療を受けた日が初診日となります。
※4 加入期間の条件(受給資格期間):老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給するためには、原則25年以上の保険料納付済期間または保険料免除等期間が必要です。受給資格期間には、様々な経過措置や特例措置があります。
寡婦年金
寡婦年金は、国民年金の被保険者(任意加入被保険者を含む)の夫が亡くなったとき、夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続している妻に、60歳から65歳の間支給されます。
夫の国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて25年以上ある必要があります。
※寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、選択によりどちらか一方が支給されます
死亡一時金
死亡一時金は、国民年金の被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料納付済期間※が3年以上ある方が亡くなった時に遺族に支給されます。

※4分の1納付期間は、4分の1に相当する月数 半額納付期間は、2分の1に相当する月数 4分の3納付期間は、4分の3に相当する月数が加わります。
※受け取ることができる遺族の範囲は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で亡くなった当時生計を同じくしていたが受け取れます。
※亡くなった方が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれかを受けていたときまたは遺族基礎年金を受け取ることができる場合は、支給されません。
中高齢の寡婦加算
次のいずれかの要件にあてはまる妻が遺族厚生年金を受ける時は、40歳から65歳になるまでの間、一定額が加算されます。

①夫が亡くなった時、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
②遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(または障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。

※老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金を受けるために必要な加入期間の条件を満たしている方が亡くなった場合は、夫の厚生年金保険の加入期間が原則20年以上なければ、中高齢の寡婦加算は受けられません。
※妻が遺族基礎年金を受けることができるときは、中高齢の寡婦加算は支給停止されます。
※中高齢の寡婦加算を受けている方が65歳になると、中高齢の寡婦加算が、経過的な加算(生年月日に応じて減額)に変わります。
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