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独居対策について
見守り契約
身寄りのない高齢者の方と定期的に面談や電話などで連絡を取り、判断能力の衰えがないか、身の回りで困ったことがないか、健康状態の確認などをするための契約が「見守り契約」です。
一般的には、任意後見契約と同時に締結しておき、将来本人の判断能力が低下した段階で任意後見制度にスムーズに移行することができます。
生前のうちに自分の信頼できる人と契約することにより、老後に抱える様々な契約や代理事務を委任することができます。契約の内容は、当事者同士で自由に決めることができ、公正証書にすることができます。

    【見守り契約の内容(例)】
  • 月に1回面談訪問または月に数回電話連絡して生活状況や健康状態の確認をします。
  • 各種契約や日常生活上に関する法律上の問題に簡易な助言をします。
  • 任意後見契約とあわせて見守り契約を結んでいる場合、面談・連絡を通して、本人の判断能力が不十分であると確認したときには、任意後見を開始する手続きをとります。
  • 委任者の家族・親族に対して、定期的に委任者の生活状況や健康状態などを報告します。
設置場所
介護の必要の有無、公的な施設か民間施設か、サービスの内容や料金等により以下の選択が可能です。
分 類 名 称 対象者 サービス概要 利用料などその他 運営者
介護施設 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 65歳以上の常時要介護者 介護、食事、入浴などのトータルサービス 介護1割負担
食費・居住費その他
地方自治体、社会福祉法人
介護老人保健施設
(老人保健施設)
入院治療の必要はないが、リハビリ・看護が必要な要介護者 リハビリ、日常生活動作訓練、体位変換、食事、入浴など 介護1割負担
食費・居住費その他
地方自治体、医療法人、社会福祉法人など
介護療養型医療施設
(療養型病床群)
長期療養が必要な要介護者 リハビリ、日常生活動作訓練、体位変換、食事、入浴など 介護1割負担
食費・居住費その他
医療法人、国、地方自治体、社会福祉法人等
有料老人ホーム
介護付き有料老人ホーム
健康型 自立者 食事等(介護サービスなし) 入居金、その他の経費 民間の企業、社会福祉法人等
介護型 自立者、要介護者 介護、医療などトータルなサービス 入居金、その他の経費 民間の企業、社会福祉法人等
住宅型 自立者、要介護者 契約による、訪問介護など外部のサービスを居室で利用 入居金、その他の経費 民間の企業、社会福祉法人等
高齢者専用賃貸住宅(高専賃) 高齢者専用賃貸住宅(高専賃) 自立者、要介護者 緊急時の対応(ライフサポートアドバイザーの常駐または福祉施設との提携) 家賃、敷金など 民間企業、地方自治体、等
グループホーム 認知症対応型共同生活介護施設 要介護の認知症高齢者 食事、入浴、介護などトータルなサービス(利用者と介護従事者の共同生活) 介護サービス費、部屋代、食事代など 市町村、社会福祉法人、医療法人等
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