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HOME > あれこれQ&A> 妻にすべてを相続させ、子には相続させない場合
内縁関係でも遺族年金の請求はできます。
諸々の事情により婚姻の届出はしていない、いわゆる内縁関係(事実婚関係)の方がいらっしゃいます。内縁関係の配偶者が亡くなった場合、残された妻(夫)は財産を相続することはできません。しかし、内縁関係であっても要件を満たせば遺族年金の請求をすることができます。請求に際しては、夫婦としての共同生活をしていたことを認めてもらう為の書類の提出が必要となります。具体的には、下記の書類が必要となります。
・死亡者の除籍謄本
・請求者の戸籍謄本
・死亡者の住民票の除票
・請求者の世帯全員の住民票
・請求者の所得証明
・死亡診断書の写し
・事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書
・請求者の預金通帳
その他
 同じ内縁関係でも住民票上で同一世帯であるか否かで審査の厳しさが変わってきます。住民票上で同一世帯であるのならば、「未届の妻(夫)」の手続をしておくといいでしょう。
住民票上の住所が違っていた場合は、生計同一を証明するために多数の書類を添付しなければならなくなります。
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