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公正証書遺言の長所と短所
1.長所
  • 法律の専門家である公証人が作成するので、方式に不備があって無効になったり、意味が不明で無効になる危険がない。
  • 遺言書の原本が公証役場に保管されるので内容の変造・紛失の危険がない。
  • 家庭裁判所の検認の手続きがいらない。
  • 文字を書くことができない者も作成することができる。


2.短所
  • 公証役場に証人2人と一緒に行かなければならない。(遺言者が病気等により公証役場に行くことができない場合には、公証人に病院、自宅に来てもらうこともできるが、別途、交通費と日当などがかかります。)
  • 遺言の存在と内容が証人等の知られてしまう。
  • 証人が2人必要。
  • 費用がかかること。

※証人には、未成年者、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者、直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人はなることができません。当事務所にご依頼いただければ守秘義務のある行政書士2名が証人となることが可能です。

公正証書遺言の作成に際して用意すべきもの
  • 遺言者の実印、印鑑証明書(3か月以内のもの)
  • 相続人の戸籍謄本・住民票、受遺者の住民票
  • 証人の住民票、認印
  • 不動産登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産税評価証明書
  • 預金通帳、保険証書、株券の写しなど
その他、財産の所有者や評価額を証明するものが必要なる場合があります。
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