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妻にすべてを相続させ、子には相続させない場合
被相続人は、遺言で、相続人の相続分を定めることができます。被相続人が遺言を作成しなかった場合は、相続財産は法定相続分の規定に従い分配されます。

例えば、妻1人、子2人の場合の法定相続分は、妻が2分の1、子がそれぞれ4分の1となります。

遺言により相続分が指定されたときは、法定相続分の規定は適用されません。
妻が、自分の財産を全く持っていないため、夫の死後生活に苦慮することを考えたとき、夫の全財産を妻に相続させると記載した遺言を作成することができます。
しかし、この場合でも、遺留分に関する規定に違反することはできません。そのため、事前に相続人の遺留分について調べておく必要があります。
仮に遺言の内容が遺留分の規定に反する場合でも、遺言が無効になることはありませんが、遺留分権利者から減殺請求された場合は、これに応じなければなりません。
妻1人、子2人の場合の遺留分は、妻が4分の1、子がそれぞれ8分の1となります。

妻に全財産を相続させる遺言を作成する場合は、子供たちが納得できる理由を記載しておき、遺留分減殺請求しないようにしておくことで死亡後の相続争いを避けることができるでしょう。
また、相続人同士のトラブルが予想される場合は、あらかじめ遺言で遺言執行者を選任しておくことも有効な手段です。
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